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歴史
日本では著作権法は、19世紀末に制定されたが、一部の権利については版権としてそれ以前から保護を受けていた。著作権法の制定はベルヌ条約への加盟のための国内法の整備として行われたとされる。この著作権法は旧著作権法とも呼ばれるもので、1970年に制定された新著作権法とは通常区別される。
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1886年 - ベルヌ条約(Berne Convention)締結
1887年 - 版権條令制定
1893年 - 版権法制定
1899年 - 日本がベルヌ条約に加盟
1899年 - 著作権法制定(版権法等関連旧法は廃止)
1931年 - プラーゲが音楽著作権の使用料を要求(プラーゲ旋風)
1939年 - 仲介業務法施行 為替
1951年 - サンフランシスコ平和条約第15条C項により戦時加算 (著作権法)
1970年 - 新著作権法制定
2000年 - 著作権等管理事業法施行にともない、仲介業務法廃止
20世紀半ば以降、企業により著作物が製作されるようになると、便宜的に架空の人物を著作者とした(八手三郎、アラン・スミシーなど)。
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[編集] 権利の内容と譲渡可能性
日本の著作権法の下では、以下の全ての権利は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に発生する(無方式主義 cf.方式主義)。また、日本の商業ベースでの著作権譲渡の特色として、著作権の一括譲渡ではなく譲渡対象を明示・限定する利用許諾方式が一般的で、当初の目的と異なる利用法を行う場合(自動公衆送信可能化権や翻案権の行使など)には新たに権利関係を整理する必要があり、著作物の二次利用に支障を来たしていると指摘されている(総務省情報通信審議会答申2005年7月29日)。
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著作者人格権 著作者個人が専有し、譲渡、相続することができない
公表権 未発表の著作物を公に発表する権利
氏名表示権 著作物の公表の際に著作者の氏名を表示する権利
同一性保持権 著作物の公表の際に著作者の意に反して改変されない権利
著作権 創作の時点で著作者個人が専有するが、譲渡、相続することができる
複製権 著作物を複製する権利
上演権及び演奏権 著作物を公に上演したり演奏したりする権利
上映権 著作物を公に上映する権利 ipo
公衆送信権等 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
口述権 言語の著作物を公に口述する権利
展示権 美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利
頒布権 映画の著作物をその複製によって頒布する権利
譲渡権 著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし映画の著作物は除く) SEM
貸与権 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
翻訳権、翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利
(著作物の種類等については著作物を参照のこと)
[編集] 権利行使
著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない(63条3項)。
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著作物の放送又は有線放送についての許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする(63条4項)。
著作物の送信可能化についての許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、23条1項の規定は、適用しない(63条5項)。23条1項の規定とは、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む)を行う権利を専有する」とするものである。
共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができないが(64条1項)、共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない(64条2項)。共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができるが(64条3項)、この者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(64条4項)。
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共有著作権(共同著作物の著作権その他共有に係る著作権)は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないが(65条2項)、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(65条3項)し、信義に反して合意の成立を妨げることができない(65条4項、64条2項)。また、代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(65条4項、64条4項)。
[編集] 著作権の対象とならないもの
10条2項は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。」と規定している。
13条は、次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定している。これらの著作物の内容は、国民の権利や義務を形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。
憲法その他の法令
条約(未批准条約を含む)、外国の法令、廃止された法令も含まれる。また、政府作成の法律案、法律草案、改正試案なども、本号に含まれるものと解する。ただし、新聞社が作成した日本国憲法改正私案のように、私人が作成した法令案は本号の対象外であって、著作権の対象となりうる。
国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの
[編集] 著作隣接権(日本)
著作物を伝達する場合に、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる権利で、もとの著作物の著作権に抵触しない範囲で伝達者に認められる権利。
ただし、映画の著作物に固定化されたものについては、実演家及びレコード製作者の著作隣接権は認められない(ワンチャンス主義)。また、実演家が録音権・録画権を認めたものを「放送」するには実演家の追加許諾が及ばない点や、放送事業者等が放送権行使のために「録音・録画」することは著作隣接権に定める録音権、録画権の許諾を要しないなど、著作権法の法令用語と日常用語との混乱には留意を要する。
実演家 (演奏者、歌手、俳優、演出家など)に認められるもの
実演家には、実演に際して芸能的性質を付加する場合、著作者人格権に相当する権利として氏名表示権と同一性保持権が認められている。
録音権・録画権 自らの実演を録音、録画させる権利
放送権・有線放送権 自らの実演を放送・CATV放送させる権利
二次使用料受領権 自らの実演したCDやビデオなどが放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利
送信可能化権 インターネット通信により自らの実演を公衆送信させる権利
譲渡権 自らの実演を録画・録音したものを公衆へ譲渡する権利
貸与権 自らの実演したCDやビデオなどをレンタル利用させる権利
レコード製作者 (レコード・CD製作会社など)に認められるもの(いわゆる原盤権)
複製権 レコードを複製する権利
二次使用料受領権 レコードを放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利
送信可能化権 インターネット通信によりレコードを公衆送信させる権利
譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権 レコードをレンタル利用させる権利
放送事業者・有線放送事業者 (放送局・CATV局など)に認められるもの
複製権 放送を録画・録音及び写真的方法により複製する権利
再放送権・有線放送権 キー局放送を地方局放送したり、CATV放送したりする権利
送信可能化権 インターネット通信により放送を公衆送信させる権利
[編集] 著作権の制限
著作物の利用や使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがある。主なものは以下の通り。
私的使用を目的とした複製(第30条)
個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。ただし、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)。また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められるとしている(ただ、ユーザーの間では、合法的に代金を支払って正規のソフトウェアを購入した場合においては、私的目的の範囲であれば、たとえそのソフトウェアのガードを回避してコピーを作成したとしても、「権利者に対し事前の複製許可を求めなくても、正規のお金を払ったのだから、実質的には問題無い。」とも考えられているようだ。しかしその「正規のお金」は有体物としてのソフトウェアの所有権に対する対価であって著作権に対する対価ではなく、所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない。このことは、「顔真卿自書建中告身帖事件」(最高裁昭和59年1月20日第2小法廷・別冊ジュリスト著作権判例百選第3版No.157 4頁)で明らかになっているところである)。